■浜松ギター鑑賞友の会 会則
第1条【目的】
本会は,営利活動を行わず,ギター愛好者の集まりとしてギター合奏を通じて音楽や演奏を楽しみ,会員相互の親睦を図ることによって会員の趣味であるギター音楽の理解を深めることを目的とする。
第2条【名称と所在地】
本会は,『浜松ギター鑑賞友の会』と称し,事務所を会長の管理範囲におく。
第3条【活動内容】
本会の活動は,ナイロン弦ギターを中心としたプロ演奏者や会員による音楽会を開催し,会員でその音楽を鑑賞するものとする。会員外でも鑑賞を希望する人がある場合は,入場料金を支払い入場可とする。各回の入場料金は,費用等を勘案し,役員会で設定する。ただし会員外の演奏者の関係者は入場無料とする。また会員同伴の高校生以下の学生3名までの非会員の入場料を無料とする。
第4条【会員の資格と義務】
本会の目的および会則に賛同する者は,誰でも入会出来る。入会時に入会申込書を提出すること。会員には,登録後会員証を発行する。会員は入会日より,1年以上在籍することを原則とする。
第5条【役員および任期】
会員は,鑑賞会入場および総会出席の際は会員証を提示することを義務付けるものとする。会員が鑑賞会に参加出来ない場合は代理参加も可とする。但し,代理参加者は会員証を借用し入場の際に提示する必要がある。会員が脱会する場合は,脱会届の提出と会員証を返却することとする。
第6条【役員および任期】
本会の役員に,会長1名,副会長1または2名,事務局1名,会計1名,会計監査1名,監事若干名を置き,兼任も可とする。任期は4月より2年間とする。ただし,欠員により選任された役員の任期は,前任者の残留期間とする。会長は,必要に応じ役員による役員会を開催することが出来る。
第7条【役員の選出および任務】
役員は,会員の推薦により会員の中から選出し会員の承認を得る。役員は再任することが出来る。
第8条【決議事項の承認】
本会の決議事項の会員の承認は,年度始めに行う。会長が必要と認めた時に,臨時に決議事項の承認を得ることが出来る。承認は会長召集による総会または書面連絡で行えるものとする。総会は会員の3分の2以上の出席で成立し,出席者の過半数以上の賛成で承認とし,また,書面連絡は,会員の過半数以上の賛成で承認とする。年度始めの決議事項は次の通りとする。
第9条【経費の用途】
本会の運営経費は,演奏者費用(謝礼,交通費,夕食代,宿泊費等),演奏会場費用,運営費用(事務用品費,通信費等)およびその他運営に必要な費用とし,会費をこれに充てる。
第10条【会費】
会費は会員一律とする。
第11条【会計年度】
本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。過去の会計資料(監査報告書,領収書等)の保存期間は5年とする。
第12条【会則の施行】
本会則は,2000年5月1日より施行する。
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