■浜松ギターアンサンブル・アコルデ 会則
第1条【目的】
本会は,営利活動を行わず,ギター愛好者の集まりとしてギター合奏を通じて音楽や演奏を楽しみ,会員相互の親睦を図ることによって会員の趣味であるギター音楽の理解を深めることを目的とする。
第2条【名称と所在地】
本会は,『浜松ギターアンサンブル・アコルデ』と称し,事務所を会長の管理範囲におく。
第3条【活動内容】
本会の活動は,ナイロン弦ギターを中心とした合奏団で会員にて練習方法や発表会を決め,会員の会費によりこの会を運営する。会費の金額は会員の合意により決定する。
第4条【会員の資格と義務】
本会の目的および会則に賛同する者は誰でも入会出来る。入会時に入会申込書を提出すること。
第5条【役員および任期】
本会の役員に,会長1名,副会長1または2名,事務局1名,会計1名,監事若干名を置き任期は4月より2年間とする。会長は,必要に応じ役員による役員会を開催することが出来る。
第6条【決議事項の承認】
本会の決議事項は会員の3分の2以上の承認を得て決定する。
第7条【経費の用途】
本会の運営経費は,練習会場費用,楽譜費用(事務用品費,著作費等),広報費用(チラシ,ホームページ運営費),その他運営に必要な費用とし,会費をこれに充てる。
第8条【会費】
会費は会員一律とし,必要に応じ一人1,000円を徴収する。退会者への返金はしないものとする。
第9条【会計年度】
本会の会計年度は,2月1日から翌年の1月31日までとする。
第10条【会則の施行】
本会則は,2006年2月1日より施行する。
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